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千葉地方裁判所 昭和46年(ヨ)116号 決定

債権者

石井英祐

外一五名

代理人

小長井良浩

葉山岳夫

藤田一伯

近藤勝

管野泰

松崎保元

中根洋一

野島信正

大川宏

債務者

新東京国際空港公団

右代表者総裁

今井栄文

右代理人

浜本一夫

今井文雄

真知稔

主文

債権者らの本件仮処分申請をいずれも却下する。

申請費用は債権者らの負担とする。

理由

第一、債権者らの本件申請の趣旨及び理由は、別紙「仮処分命令申請書」記載のとおりであり、これに対する債務者の答弁は別紙「答弁書」記載のとおりである。

第二、当裁判所の判断

一、債権者ら主張の被保全権利の存否について判断する。

(一)  占有権に基く妨害予防請求権について

1、先ず債権者らは右主張の前提として別紙第二物件目録(一)の各物件(以下本件(一)の構築物という。)が存在するのは別紙第一物件目録(一)の土地(以下本件(一)の土地という。)でその地番は成田市駒井野字広田九四一番の五、同所九五八番であると主張するけれども、本件疎明資料によれば本件(一)の構築物が存在する土地の地番は同所一〇〇〇番および同所一〇〇一番であると認められるので、債権者らは右地番を誤つて本件(一)の土地1、2の地番と表示したものと解して以下の検討を進めることとする。

2、債権者らは本件(一)の土地は債権者石井英祐、同大木、同小川が、同目録(二)の土地(以下本件(二)の土地という。)のうち1の土地は債権者笹川、同荻原勇一、同秋葉清治が、2の土地は債権者熱田、同尾野、同前田が、同目録(三)の土地(以下本件(三)の土地という。)は債権者萩原進、同石井新二、同秋葉憲一がそれぞれ占有している、と主張するのでその点について判断する。

〈証拠〉によれば、債権者ら主張の右各債権者らがいわゆる三里塚芝山連合空港反対同盟(以下単に反対同盟という。)の構成員であること、そして他の構成員らと共に右主張のそれぞれの土地を占拠し、これに別紙第二物件目録記載の各物件(但し立木を除く―以下本件各構築物という。)を構築したこと、しかして右構成員のうちから選ばれて右各債権者らがそれぞれ占有していると主張する土地毎に責任者となつて本件各構築物ならびに本件土地の管理をしてきていることは、これを認めることができないわけではないけれども、本件疎明資料によつても右各債権者らの管理はあくまでも反対同盟の構成員としての立場からのそれであり、右構成員としての地位を離れて別に個人としての立場からこれらを管理し右土地を占拠しているものでないことは明らかであつて、右各債権者はあくまで反対同盟のいわゆる占有補助者として本件各土地を占拠し管理しているものといえるから右各債権者は本件各土地につき独立の占有を有しないものというべきである。

3、そうすると右各債権者らが本件土地の占有権を有しないことは明らかであるから、これに基づく妨害予防請求権ありとの主張はその余の判断をなすまでもなく失当というべきである。

(二)  本件(三)の土地の使用権について

1、本件(三)の土地が、もと清宮力および田嶌なほの共有に属していたことは当事者間に争いないところ、本件疎明資料によれば債務者は昭和四六年三月三〇日右清宮、田嶌からこれを買受けてその所有権を取得し、かつ、その旨の所有権移転登記を経由したことが認められる。

2、ところで右土地につき債権者らは同年一月三〇日頃前所有者である清宮から明示的もしくは黙示的に右土地を使用する承諾を得た旨主張するけれども、その点についての疎明が十分ではないのみならず、仮に右土地に債権者らの主張するような使用権が存していたとしても、債務者が右使用権設定後に所有権を取得し、かつその旨の所有権移転登記を経由していることは前記認定のとおりであるから、そもそも債権者らが債務者に対し右の使用権を対抗しえないことは明らかである。

3、従つて本件(三)の土地についての使用権に関する債権者らの主張は採用することができない。

(三)  立木の所有権について

債権者田辺、同後藤、同岡田、同森本は第二物件目録(二)の2記載の立木を所有していると主張するけれども、その点についての疎明が十分でない。

二、以上のとおりで債権者ら主張の被保全権利はいずれも存在しないものであるから、本件仮処分申請はその必要性について判断するまでもなく失当といわなければならない。

よつて債権者らの本件仮処分申請はいずれもこれを却下し、申請費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九三条第一項本文を適用して主文のとおり決定する。(渡辺桂二 鈴木禧八 安藤宗之)

占有妨害禁止等仮処分命令申請書

当事者の表示 別紙当事者目録(略)

申請の越旨

債務者は、実力をもつて、別紙第一物件目録記載の土地、並びに別紙第二物件目録記載の建物、小屋、農民放送塔、および地下壕に立ち入つたり右第一、第二物件目録記載の土地、建物および地下壕等の使用および占有を妨害してはならない。

債務者は、目録記載の土地に立ち入り別紙第二物件目録記載の立木を伐採してはならない。

債権者らの委任する千葉地方裁判所執行官は右命令の越旨を適当な方法で公示しなければならない。

との裁判を求める。

申請の理由

一、占有制度の社会的意義

そもそも我、民法は物を現実に支配している場合に、その支配を基礎づける法律上の権利(いわゆる所有権その他の本権)の有無に関係なく、その事実的支配状態すなわち占有に対して、種々の法律効果を与えている。

例えば占有物の上に事実上行使する権利は適法に有するものと推定され(権利推定)民法一八八条)、又、その占有を侵害されたときは、その侵害の排除を請求する権利が認められる(占有訴権)(民法一九七条)以下)。

この占有は一定の物が占有者の事実的支配のうちに存すると認められる外部的関係に基づいて成立するものであり、この占有を法律要件として占有権が生ずることは多言を要しないところである。

従つて、占有権は賃借人、地上権者のように他人の物を正当に占有する者や、売買の無効であつたことを知らずに占有する表面上の買主については勿論のこと、所有者のように装う盗人などについても悉く、その物が事実的支配のうちに存するという外形的外部的支配関係に基づいて、一律に認められるのである。

そして、これら民法の認める種々の法律効果が、沿革的に、ローマ法のポセッシオ(Possessio)およびゲルマン法のゲヴェーレ(Gewere)に由来するものであるが、いずれにせよ、事実的支配たる占有が、法的支配権たる本権と切り離されて、占有そのものとして保護され占有に対して侵害排除的効力および現状保全的効力が認められるのは社会の平和と秩序とを維持するためであり、法が自力救済を禁止したことの反面であることに基づくのである。すなわち、一定の物がある人の事実的支配のうちに存すると認められる場合には、たといこの事実的支配状態が法律による、あるべき状態に反するものであつても、私力をもつて濫りに侵害すべからざるものとしてこれを保護しなければ社会の平和と秩序は維持されない。

従つて、このあるがままの事実的状態を占有として保護し、これを乱す者に対し――「あるべき、状態」がどうであるかを明らかにすることなく――ある状態即ち占有を理由として、その占有に対する侵害排除的効力および現状保全的効力が認められるのである。

二、被保全権利の存在

債権者らは別紙第一目録(一)の1、2、(二)の1、2および(三)の1、2記載の各土地上に建物九棟、小屋三個、農民放送塔、便所、右物件および土地の占有を明らかにするための木さくおよび右物件に附属する物を所有し右各土地を使用、収益し占有しており、さらに債権者、石井、大木、小川は別紙第一物件目録(一)の2記載の土地の地下に地下壕を堀り右地下壕に居住しており現在これを占有している者である。

1、債権者、熱田一、同尾野良雄、同前田勝夫は第一物件目録(二)の2記載の土地上に、辺田および宿部落築造にかかる建物三棟を共同所有している。

債権者、萩原進、同石井新二、同秋葉憲一は、第一物件目録(三)の1の土地上に、三名の属する三里塚・芝山連合空港反対同盟(以下反対同盟という)青年行動隊の築造にかかる便所一個同目録(三)の2の土地上に右反対同盟青行隊築造にかかる小屋三個および同目録(三)の1、2にまたがり、右反対同盟青行隊築造にかかる農民放送塔を管理し、共同所有している。

右各土地は、清宮力、田嶌なほの共有地であつたところ昭和四六年三月三〇日、右両名と債務者新東京国際空港、公団との間で右土地につき売買契約が成立し、現在は公団の所有とのことである。

しかし、右債権者らはすでに昭和四六年一月下旬より、右土地上に建物等を築造し、同土地を占有し使用収益しているものであるが、その経緯は次のとおりである。

(一) 清宮力らは、昭和四二年、新東京国際空港を三里塚に建設すると政府によつて一方的に決定されて以来、一貫して空港建設に反対して来た。そして自分らの所有地を公団には絶対に売らない旨を言明していたのであつた。そこで昭和四六年一月三〇日、債権者らを代理する三里塚・芝山連合空港反対同盟(以下反対同盟という)事務局長北原鉱治氏と清宮力らとの間で右土地を債権者らが使用、収益できることについての話し合いが成立した。

清宮力らは、債権者らと必らずしも思想的に一致するものではなく債権者らと違つて反対同盟にも参加はしていないが、空港建設絶対反対の立場から債権者らが空港建設に反対し続けるかぎり右土地を同人らがその土地上に建物等を建築し同土地を占有することを認めたのである。そこで債権者らは、右約定に基づき右土地上に建物、小屋、農民放送塔などを建築し、同物件に居住し、現在、右物件および右土地を占有している。

右約定は文章でもつてなされたものではないが、法社会学的にこれを考察すれば、三里塚という農村共同体の農民たちが近代的な契約書等の作成という近代的方式をとらなかつたことは彼等の共同体意識からすれば何ら責められるものではなくむしろ自然のことであり、さらにともに空港建設に反対するものという信頼感がそのような文書を必要とさせなかつたと見るのが相当である。

(二) 仮に右土地について債権者らと清宮らとの間に右約定が明示的になされなかつたとしても清宮力らは、債権者らが昭和四六年一月三〇日以来今日に至るまで右土地上に建物等の工作物を所有し同土地を使用、収益していることに何らの異議を述べていない。したがつて清宮らは、債権者らの右土地の占有を少なくとも黙示的に容認していたものである。

2 別紙第一物件目録(一)の1記載の土地は石井英祐がもと所有者であつたが、昭和四五年一二月二六日千葉県収用委員会により収用裁決がなされ昭和四六年一月三一日をもつて公団の所有となつた。(但し、債権者らは右裁決の取消を千葉地方裁判所で係争中である。)

同目録(一)の2記載の土地は右土地に隣接する土地である。債権者、石井英祐、同大木敏男、同小川喜男は右土地上にいずれも中谷津部落の農民等の築造にかかる右目録(一)の1の土地に建物三棟、同目録(一)の2の土地の地下に地下壕を共同所有しここに居住して管理している。

昭和四六年二月二二より同年三月六日までになされた土地収用法一〇二条二項に基づく千葉県知事による代執行後、債権者によつてなされた、何等の法的根拠なき地下壕の暴力的破壊作業により右地下壕は不当にも前部の一部が毀損されはしたが、ほぼ全面的に残つており、右債権者らは、昭和四六年一月六日以来依然として右地下壕に居住して同所を占有中である。

なお右地下壕につき債権者らが正当な占有権を有する事実は、内閣法制局、千葉県知事、公団総裁の等しく認めるところである。(朝日新聞S46.2.25付朝刊)

3、債権者笹川留吉、同萩原勇一、同秋葉清治は第一物件目録(二)の記載の土地上に芝山町横堀部落および反対同盟青年行動隊築造にかかる建物三棟を共同所有し管理している。

4、立木については別紙第一物件目録(二)の1、2の土地上に存するが、右立木の所有者である債権者田辺誠、同後藤俊男、同岡田利春、同森本靖は各々自己の所有であることを明認方法をもつて公示している。

右立木を所有するに至つた経緯は、右土地の所有権が公団に移る前、元所有者と立木所有についての右土地の利用契約が結ばれたものである。またかりに公団が現在右土地の所有者であつても、右立木は土地とは独立した物権として存在するに至つたもので公団の取得した土地所有権は立木利用権に制限された所有権であるにすぎない。そもそも、明渡方法をほどこした立木が独立した物権として認められる以上当然のことであろう。

よつて立木所有者らは右土地上に立木を所有する正当な権原があるというべきである。

三、仮処分の必要性

1、債務者は、本件土地のうち別紙第一物件目録(二)の2、(三)の1、2記載の土地の共有者清宮力、同田嶌なほに対し、昭和四三年以来、国策に協力せよと右土地の買受け方を執拗に交渉を続けたが、右両名から断固拒否されるや、同四五年六月三〇日千葉県収用委員会に対し、権利取得等の裁決を申し立て、さらに同四六年二月三日露骨且つ便宜主義的な土地取り上げ法である「公共用地に関する特別措置法」による緊急裁決を申請し、「緊急裁決」という強権発動を背景に、前記両名に対し、懐柔、脅迫、親戚を通じての圧力等あらゆる手段を弄して圧力をかけ、逆に両名をして止むなくいわゆる任意買収に応ぜしめたものである。右のような権利取得方法は、その実態に照らせば、売買の法概念を遠く隔たるもので、むしろ強権的な土地取り上げであつて財産権不可侵を宣言する現憲法下において果して許容されるものか極めて疑問といわなければならない。

2、しかして、同年三月末ころ、債務者は、前記清宮力らと右土地について売買契約が成立したかのように主張し、これを足掛かりにして、一挙に、本件土地上の別紙物件目録記載の建物(地下壕)、農民放送塔等を所有して本件で、土地および地下壕を占有する債権者らを実力をもつて排除しようとしている。

すなわち、債務者は現に千葉県収用委員会において審理中の第二次乃至第四次申請の緊急裁決事件において、所有者、関係者の意見を十分に聴取せず、実体的審理をなんら行なわず、僅か三回の形式的審理をもつて一方的に打ち切つて裁決を強行しようと策し、右策動と呼応して、同年二月二二日から同年三月六日までに見られたような暴力的な代執行を本件土地において再現しようと企図している。

3、本件各土地は、債務者公団成田分室から僅々三、四百メートルの地点に位置するのであるが、債務者所属の職員ならびに同雇入れのガードマンは、本件土地上の建物等に居住して、占有する債権者らの挙動を日夜監視し、連日にわたり、群をなして、木刀、鉄パイプ等を各携帯して本件土地周辺を徘徊し、夜隠に乗じて債権者らを襲つて、右木刀、鉄パイプを用いあるいは手挙で欧る、蹴る、突く等の暴行を加え、あまつさえ同年五月二日夜から翌朝にいたつては、火焔びんをもつて団結小屋等を襲撃、さらに同月一一日午後一〇時頃は、警察機動隊約三〇名が本件建物等に突撃を加えた事実が存し、今や債権者らの生命身体ならびに本件地上各物件の焼燬の各危険が現実に発生しているのである。右のような債務者、警察機動隊の違法、不当な行為によつて本件土地周辺は無法地帯と化さんとし、不安は日を追つて増大しつつある。

4、債権者ら農民が本件物件である地下壕を堀り、建物、小屋、農民放送塔、木柵等を建築して所有し、本件土地を占有するゆえんは自らの生存を守るところにある。

すなわち、債務者が羽田空港の狭隘に名を藉りて、昭和四一年六月二二日地元農民に対する何らの説得もせずに一方的に、三里塚地区に突如して新国際空港を建設すると称し、同地区等の農民らの反対を無視して、一方的にその建設を強行しつつあることは既に公知の事実であるが、これに対して債権者ら農民が、その生活、生存の基盤、いな農民によつて自らの身体の一部ともいうべき土地を守るために、平穏公然に本件土地を占有しているのである。正に本件占有は債権者らの生存権の象徴ともいうべきものである。

5、よつて債権者らは、本訴提起を準備中なるも、以上のとおりであるから、本申請に及んだ次第である。

疎明方法〈略〉

当事者目録

○債権者 石井英祐

外一五名

右債権者ら代理人 小長井良浩

外八名

東京都港区赤坂葵町二共同通信会館内

債務者新東京国際空港公団

右代表者 今井栄文

第一物件目録

(一)1、成田市駒井野字玄田九四一番の五

原野 八六平方メートル

2、同所 九五八番

原野 八〇三平方メートル

(二)1、同所 一〇〇二番の一

原野 一八二平方メートル

2、同所一〇〇二番の二

原野 二五二平方メートル

(三)1、同所 一〇〇二番の四

原野 八二平方メートル

2、同市駒井野宗張ケ沢一一三六番の一

原野 六〇平方メートル

第二物件目録

(一)1、建物三棟

2、地下壕

(二)1、建物三棟

2、建物三棟

立木(但し、別紙第一物件目録(二)、1および2に存在する)

(三)1、便所一個

2、小屋三個

農民放送塔(別紙第一物件目録(三)、1および2にまたがる)

債権者 石井英祐

外一五名

債務者 新東京国際空港公団

昭和四六年五月三一日

債務者訴訟代理人 浜本一夫

今井文雄

真智稔

千葉地方裁判所民事部御中

答弁書

申請の越旨に対する答弁

債権者らの申請はいずれも却下する

との裁判を求める。

申請の理由に対する答弁

第一項 認否の限りではない。

第二項 冒頭、否認する。

すなわち、申請書添附の別紙第一物件目録(一)の1、2及び同(二)の1記載の土地内には、何らの物件も存在せず、かつ地下壕はない。同(二)の2および同(三)の1、2(ただし2は、同所とあるが、同所は広田ではなく、張ケ沢の誤記と認められる)地上には、仮小屋、櫓、木柵等が存在することは認めるが、その形状および箇数は争う。これらの物件は、すべて、申請外三里塚芝山連合空港反対同盟の所有、占有に係るものである。

さらに申請書添附の別紙第一物件目録(一)の2土地内には地下壕はない。

1、債権者らの主張のうち、債権者ら主張の土地上に、反対同盟がその主張のような物件を築造したこと、債権者ら主張の土地が、もと清宮力、田嶌なほの共有地であり、昭和四六年三月三〇日債務者がこれを右両名より買い受け、所有していることは認めるがその余は否認する。

2 別紙第一物件目録(一)の1の土地がもと石井英祐ほか一九名の共有であり、債権者ら主張のような収用裁決により債務者の所有に帰したこと、同目録(一)の2記載の土地が右土地に隣接する土地であることは認めるが、その余は否認する。

3 否認する。

4、否認する。

すなわち、第一物件目録(二)の2の土地上の樹木の一部に債権者ら主張のような氏名を記載した名札が付せられていることは認めるが、同樹木の所有者清宮力外一名が、それらの者にこれを譲渡した事実はない。

第三項1 債権者ら主張のような権利取得等の裁決を千葉県収用委員会に申し立て、続いて緊急裁決の申し立てをなしたことおよび右土地を任意に債務者において買収したことは認めるが、その余はすべて否認する。

2、否認する。

3、本件各土地が、債務者公団成田分室から近距離にあることは認めるが、その余は否認する。

4 争う。

〈疎明方法略〉

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